アイチャッチ

相続等について
 ビデオ・エンディングノートでの遺言の効力について


自身に万が一のことがあった場合に備えて残しておくものに「遺言書」があります。
遺言書とは、自分の財産を「誰に、どのくらい、どうやって」相続させたい意思を
書きのこしておくものです。
法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないと
されています(民法960条)。

遺言の方式には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」がありますが、
一般的には「普通方式遺言」である 以下の3つがとられることが多数です。

1.自筆証書遺言・・ 全文を自分で書く遺言
2.公正証書遺言・・ 公証役場で公証人に作成してもらう遺言
3.秘密証書遺言・・ 自分で作成した遺言書を内容を秘密にしたまま、
            「存在」のみを公証人に証明してもらう遺言

ですから、弊社が販売及び制作する各種ビデオ、及び弊社サイト内のエンディングノート資料に細かく財産分与やその他遺言類を残されても、法律的に効力はありません。

ご本人が映像内に登場して遺言内容を述べているビデオ(弊社の「ラストメッセージビデオ」など)や ご本人の音声が収録してあるビデオ(同「ラストレタービデオ」など)は
遺言作成の要件の1つである「本人の署名押印」がありませんので、法的な「遺言」とはなりません。
先に挙げた商品の映像内で、遺言状の存在やその内容を示すことは、遺言状の正当性を示す証拠となることもあるかもしれませんが、 ビデオ自体は法的な効力をもつ遺言とはならないのです。